○身体障がい者や介護保険適用外の疾病・怪我で福祉機器を必要とするかたに対して車いすを貸し出しをすることにより、
 日常生活の充実を図るとともに、介助を援助することを目的としています。

対象者及び利用できる内容

(対象者)
 杉戸町内に住所を有する杉戸町社会福祉協議会の会員世帯であり、以下のいずれかの条件を
 満たしているかた
  ◎疾病・ケガなどにより、一時的に車いすの使用が必要なかた
  ◎介護保険申請中のかたで、介護保険サービスの利用開始までの間、車いすの使用が
   必要なかた
  ◎身体障がい者で一時的に車いすの使用が必要なかた
(利用できる内容)
  ◎病院等への通院治療や入退院  ◎福祉施設への入退所(一時帰宅等を含む)
  ◎社会生活上必要不可欠な外出
  ◎利用者の社会参加と認められる短期間・短時間の外出(旅行・外食・墓参り・買物等)

申請書の提出

○申請書に必要事項を記載し、杉戸町社会福祉協議会へ提出してください。
 あわせて「身体障害者手帳」「療育手帳」「介護保険被保険者証」をお持ちのかたはご持参ください。

(ご注意)
 ・貸出期間は短期貸出(1か月以内)と長期貸出(6カ月以内)となっております。貸与期間は最大で6か月以内として
  申請書にご記入ください。
 ・貸し出しを行う車いすは標準タイプとなります。リクライニング車いすなど特別なものではありませんので、ご了承
  ください。
 ・介護保険サービスをご利用中のかたは、原則としてそちらが優先されます。まずは、担当のケアマネージャーにご相
  談ください。

STEP
1

車いすの貸出

○車椅子の貸し出しは申請書に不備などが無ければその場で貸し出しが可能です。
○利用料は無料となりますが、貸出中のパンク・破損、著しい汚れなどについては原状回復をお願いする場合があります。

STEP
2

車いすの返却・利用延長

○本会が所有する車いすの台数には限りがあります。貸出予定期間が終了しましたら速やかにご返却ください。
 また、貸出予定期間中に利用の必要が無くなった場合にも速やかなご返却をいただきますようお願いします。
○やむを得ない理由で6か月を超えて貸し出しを希望する場合には、本会へご相談ください。
 本会で貸出期間の延長を認める場合には更新申請書を提出のうえ、延長貸出を行える場合があります。

STEP
3