埼玉県社会福祉協議会が実施する貸付制度
[1] 生活福祉資金
[2] 臨時特例つなぎ資金
[1] 生活福祉資金
この制度は、国と県の補助金を財源として運営しています。資金の貸付と民生委員等必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
○資金の種類
総合支援資金 | |
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失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金。 | |
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 |
住宅入居費 | 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
一時生活 再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 ・滞納している公共料金や家賃の支払等 |
福祉資金 | |
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低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |
福祉費 | ・生業を営むために必要な経費 ・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 ・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 ・福祉用具等の購入に必要な経費 ・障がい者用の自動車の購入に必要な経費 ・中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 ・介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・冠婚葬祭に必要な経費 ・就職、技能習得等の支度に必要な経費 ・その他日常生活上一時的に必要な経費 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用 |
教育支援資金 | |
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低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |
教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費 |
就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
不動産担保型生活資金 | |
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高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |
不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
○連帯保証人
連帯保証人は原則県内在住(別世帯)の方1名必要
ただし、連帯保証人を立てない場合でも資金の貸付を受けることができますのでご相談ください。
生活福祉資金は、その種類に応じて申請に必要な様々な書類や資格要件が異なります。 まずは、社会福祉協議会までお問合せください。
杉戸町社会福祉協議会 TEL 0480-32-7402
[2] 臨時特例つなぎ資金
この制度は、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けることにより、その自立を支援することを目的としています。
○貸付要件
次の要件全てに該当する方が対象になります。
(1)公的給付制度又は公的貸付制度の申請が受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮している方
(2)借入申込者本人名義の金融機関の口座を有している方
○貸付限度額
10万円以内(無利子)
○連帯保証人
不要
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お申込みにあたり、様々な添付書類が必要になります。
まずは、社会福祉協議会までお問合せください。
杉戸町社会福祉協議会 TEL 0480-32-7402
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各資金の留意事項
※本資金は、他制度等の貸付けを受けることが可能な場合には貸付けできません。他制度を優先して活用いただきます。
特に、教育支援資金の場合は、母子寡婦福祉資金、日本政策金融公庫及び日本学生支援機構の利用が優先されます。
※本資金は、今後発生する費用について審査をし、貸付けを行うものであるため、既に発注、購入、支払済みのものは対象となりません。
また、借入申込以降に発注等をしたとしても、審査において貸付決定となる前に発注した場合は対象外となります。(自己資金等により対応可能であったとみなします)
※本資金は、相談から、申請、貸付、償還中において、民生委員の相談援助活動を前提としています。民生委員の相談援助を受けられない場合は貸付けすることはできません。
※総合支援資金及び緊急小口資金、臨時特例つなぎ資金の貸付けに際しては、原則として法(生活困窮者自立支援法)に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに実施主体及び関係機関からの貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることが要件となっています。
※貸付けには、原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人は、埼玉県内に居住する65歳未満の収入の安定している方で、世帯主または生計中心者とし、貸付対象世帯の生活の安定に熱意を有する方となります。
また、生活福祉資金を貸付中の借受人又は連帯借受人は、連帯保証人にはなれません。
※本資金の貸付けは個人ではなく、世帯を単位として貸付けるものであり、一部の資金を除き、原則として「世帯主」が借入申込者となります。従って、世帯単位に貸付けるものであることから、同一世帯の方は連帯保証人にはなれません。
また、会社組織や団体に対する貸付けはできません。
※本資金は、自己資金を準備し、不足する部分を本資金で借り入れて目的を達成するという根拠のもと、貸付けを行うものですので、借入希望額については、まず準備できる資金の確認をさせていただきます。
※本資金は、資金の貸付けを行うことで目的を達成し、償還をいただくことで自立を図ることを目的としていますので、すでに生活福祉資金等を借り入れて、滞納している方の属する世帯及びその連帯保証人は、自立を図ることが困難であるという観点から、貸付ができません。
※資金の種類に応じて、使途の確認をさせていただきます。確認の結果、申込時の計画額より少なく済んだ場合は、差額を返金いただきます。
※不動産担保型生活資金の借入に当たっては下記のことに注意してください。
申請は十分にご検討を
本資金制度は、あなたの大切な土地を担保として貸付ける制度です。償還にあたっては、不動産を売却して償還していただくことになりますので、お申込にあたっては、内容を十分にご確認の上ご検討ください。
推定相続人の方々にもご相談ください
推定相続人の方々にも貸付についてご承諾いただきますので、推定相続人の方には必ずご相談ください。
貸付決定まで数ヵ月かかります
資金の貸付については十分な相談・審査を行うため、貸付決定・送金まで数ヵ月かかりますのでご了承ください。
かかった諸経費はご本人負担となります
貸付が承認されなかった場合や、ご本人のご都合により申請を取り消された場合であっても、申請にかかった経費(必要書類にかかった経費、審査のための不動産評価費用など)は、お支払いいただきます。
同居のご家族が住み続けられなくなる場合があります
ご本人がお亡くなりになった場合は、連帯保証人もしくは相続人の方に担保の土地を売却していいただき、貸付金の元金利子を償還していただくことになります。よって、その場合は同居のご家族が住み続けられなくなりますので、予めご了承ください。
※配偶者の方は貸付けを引き継ぐことができる場合があります。
債権者の承諾なしに増築や改築ができなくなります
債権者の承諾なしに新たに同居人を増やすことはできません
余裕のある借入れ計画を
元金利子が限度額に達した場合は貸付が終了となりますので、毎月の貸付額等は慎重にご検討をしてください。
◆生活福祉資金はお申込みから貸付まで1ヶ月以上の期間を要しますので余裕をもってご相談ください。
◆各資金については、審査の結果お貸付できない場合がありますので御了承ください。
[1] 福祉資金(小口資金)
[1] 福祉資金(小口資金)
低所得世帯の方が臨時出費、または収入欠如等のために生活が脅かされ、またその恐れがある場合に、その応急的需要を満たし、生活の安定と自立の助長を図るために貸付を行うものです。
○お申込みいただける世帯
杉戸町に居住する低所得世帯、かつ民生委員が貸付の対象とすることを適当と認めた世帯
○貸付限度額
一世帯につき3万円以内。ただし、特に必要と認める場合は5万円以内
○必要書類
・申請書
・民生委員調査意見書
・見積書や支出内訳が分かる書類
○償還期限
据置期間を含め、貸付の日から1年以内
○連帯保証人
同一世帯でない方1名
○事務手順
申請書および民生委員調査意見書を提出していただき、貸付審査を行い可否を決定します。
※借入相談から貸付決定まで概ね1週間かかります。余裕を持ってご相談ください。
※資金については、審査の結果お貸付できない場合がありますので御了承ください。
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まずは、社会福祉協議会までお問合せください。
杉戸町社会福祉協議会 TEL 0480-32-7402
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