共同募金運動は、地域住民一人ひとりのたすけあいの精神、社会福祉に対する理解や参加意識を高めるとともに、民間社会福祉事業の向上に必要な費用をまかなうために各都道府県共同募金会(民間の社会福祉法人)が中心となってすすめている募金運動で、社会福祉法に定められている唯一の
募金運動です。
運動期間は、厚生労働大臣の告示によって、10月1日から3月31日までの6ヶ月間において「赤い羽根募金運動」を、12月は「歳末たすけあい募金運動」を展開しています。
杉戸町社協では、埼玉県共同募金会の杉戸町支会(支会長:町長)の事務局として、各地域の区長さん、班長さん、民生委員児童委員、ボランティアなどの協力によって、共同募金の運動を展開しています。
○赤い羽根募金
埼玉県共同募金会の実施要項に基づき、共同募金運動(目的寄付)を通し
て福祉に参加するという意識の向上を図ります。
募金運動は、町内会や自治会、奉仕団体等の組織的なボランティア活動によって支えられています。毎年10月から「赤い羽根募金」を実施します。(戸別募金、街頭募金、学校募金、職域募金等)
杉戸町で寄せられた募金は、杉戸町社会福祉協議会、埼玉県内の民間社会福祉施設・福祉関係団体へ配分され、それぞれ杉戸町内の地域福祉活動費や施設・団体の運営費・事業費等に活用されます。また、多発する大規模
災害時の支援準備金としても積み立てられています。
《配分金による令和6年度社協実施事業》
(1)ベビーベッドレンタル事業
(2)長寿記念品贈呈事業
(3)夏期友愛訪問事業
(4)福祉協力校助成事業
(5)福祉ボランティアパートナー団体助成事業
(6)ホームページ運営事業
(7)社協だより夏号発行事業
赤い羽根募金の使い道
・杉戸町内でご協力いただいた募金は杉戸町支会で受付をしたのち、埼玉県共同募金会へ送金します。
・埼玉県共同募金会では県内市町村社協・福祉施設等から配分要望のあった事業計画について審査会を開き、その妥当性を審査します。
・審査を通過した活動に関してその事業費として募金を配分します。原則として、杉戸町で集まった募金の50%は杉戸町社会福祉協議会へ配分
され、残りの50%は県内福祉施設への配分、大規模災害時の支援準備金として積み立てられます。
・募金配分を受けて実施した事業については、事業終了後に埼玉県共同募金会に報告書を提出することが義務付けられているとともに、訪問監査
なども行われます。
○歳末たすけあい募金
赤い羽根募金と同様、埼玉県共同募金会の実施要項に基づき、共同募金運
動(目的寄付)を通して福祉に参加するという意識の向上を図ります。
募金運動は、町内会や自治会、奉仕団体等の組織的なボランティア活動に
よって支えられています。
毎年12月を中心に新たな年を迎える時期に、援助や支援を必要とする人
たちが、地域で安心して暮らすことができるよう「歳末たすけあい募金」
を実施します。(戸別募金)
杉戸町で寄せられた募金は、杉戸町社会福祉協議会へ配分され、杉戸町内
の地域福祉活動費に活用されます。
《配分金による令和6年度社協実施事業》
(1) ベビーベッドレンタル事業
(2) フードパントリー支援事業
(3) 冬期友愛訪問事業
(4) 福祉協力校助成事業
(5) 福祉ボランティアパートナー団体助成事業
(6) いきいきふれあいまつり事業
(7) 福祉ポスター展事業
(8) 障がい者週間記念事業
(9) 災害ボランティア講座事業
(10)災害ボランティアセンター設置訓練事業
(11)社協だより夏号発行事業
歳末たすけあい募金の使い道
・杉戸町内でご協力いただいた募金は杉戸町支会で受付をしたのち、埼玉県共同募金会へ送金します。
・埼玉県共同募金会では県内市町村社協から配分要望のあった事業計画について審査会を開き、その妥当性を審査します。
・審査を通過した活動に関してその事業費として募金を配分します。杉戸町で集まった募金はすべて杉戸町社会福祉協議会へ配分され町内の福祉
活動に活用されます。
・募金配分を受けて実施した事業については事業終了後に埼玉県共同募金会に報告書を提出することが義務付けられているとともに、訪問監査な
ども行われます。
○共同募金はその寄付に対して税制上の優遇措置があります ※下表は埼玉県共同募金会HPより転記
《個人の寄付》
《法人の寄付》