共同募金運動は、地域住民一人ひとりのたすけあいの精神、社会福祉に対する理解や参加意識を高めるとともに、民間社会福祉事業の向上に必要な費用をまかなうために各都道府県共同募金会(民間の社会福祉法人)が中心となってすすめている募金運動で、社会福祉法に定められています。
運動期間は、厚生労働大臣の告示によって、10月1日から3月31日までの6ヶ月間において「赤い羽根共同募金運動」を、12月は「歳末たすけあい募金運動」を展開しています。
杉戸町社協では、埼玉県共同募金会の杉戸町支会(支会長:町長)の事務局として、各地域の区長さん、班長さん、民生委員児童委員、ボランティアなどの協力によって、共同募金の運動を展開しています。
○赤い羽根共同募金
埼玉県共同募金会の実施要項に基づき、共同募金運動(目的寄付)を通して福祉に参加するという意識の向上を図ります。
募金運動は、町内会や自治会、奉仕団体等の組織的なボランティア活動によって支えられています。毎年10月から「赤い羽根共同募金」を実施します。(戸別募金、街頭募金、学校募金、職域募金等)
寄せられた募金は、子どもや高齢者、障がい者などのため、埼玉県内の施設・保育園等の施設整備や事業に使われるほか、杉戸町の地域福祉充実のため、町内小・中・高等学校が行う福祉教育活動の支援やボランティア育成などを計画的に展開するため、杉戸町社協へ配分、事業を実施しています。
《配分金による令和3年度実施事業》
(1)長寿記念品
(2)おもちゃの病院
(3)福祉協力校助成
(4)ボランティア団体助成
(5)ホームページ運営
(6)社協だより夏号発行
新たな年を迎える時期に、援助や支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことができるよう、歳末たすけあい運動募金を実施しています。
寄せられた募金は、要援護世帯が明るい正月を迎えることができるよう、地域住民や関係機関が協力し合って、慰問等福祉活動に使用させていただいています。
○募金期間
10月1日から3月31日まで
○資金の用途
ご協力いただいた募金は、杉戸町社会福祉協議会が実施する歳末福祉事業に使用させていただきます。
○募金の受入から配分まで
皆様からお寄せいただいた募金は、一度、埼玉県共同募金会へ全額送金され、杉戸町社会福祉協議会に配分されます。
《配分金による令和3年度実施事業》
(1)歳末援護金配分事業
(2)障がい者週間記念事業
(3)いきいきふれあいまつり
(4)冬期友愛訪問事業
(5)災害ボランティア講座
(6)災害ボランティアセンター整備事業
(7)社協だより秋冬号発行